アイネットロゴシテヌーブ北千住30自治会会則  
第1章 総則

第1条 名称及び事務所
      本会は、シテヌーブ北千住30自治会と称し、事務所をコミュニティフォーラム内に置く。
第2条 目的
      本会は、会員及び地域社会(シテヌーブ北千住30)の安全、親睦を図り、生活環
      境の向上、発展に寄与する事を目的とし、営利的、宗教的、政治的活動に利
      用してはならない。
第3条 会員
      本会の会員は、シテヌーブ北千住30に居住する世帯主とし、家族を準会員
      とする。
第4条 会員の権利 
      (1) 本会の全ての役職に選出される権利、及び選出する権利。
      (2) 総会を開催する請求の権利、及び役職員をリコールする権利、但し
         会員の過半数以上の署名を要する。
      (3) 会計、帳簿の閲覧を求める権利。
      (4) 本会全ての会議にオブザーバーとして出席する権利。
第5条 会員の義務
      本会の会員は、会費を納め、会の活動に積極的に参加する義務がある。


第2章 事業  

第6条 本会の事業は第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。
      (1) 会員及び地域社会の親睦を図るための諸事業。
      (2) 会員及び地域社会の安全(防火・防犯・防災)を図るための諸事業。
      (3) 地域社会の生活環境の向上、発展に寄与するための諸事業及び広報活動。
      (4) 所轄官公署ならびに各種団体との連絡、折衝、交流に関する諸事業。
      (5) その他本会の目的を達成するために必要な諸事業。

第3章 組織及び役員

第7条 地区
      本会はシテヌーブ北千住30のA棟、B棟、C棟の3地区をもって構成する。
第8条 役員
      本会には次の役員を置く。役員は会員、及び準会員から選出される。
       (1) 会長           1名
       (2) 副会長       若干名
       (3) 専門部 部長    各1名
       (4) 専門部 副部長  若干名
       (5) 専門部 委員  各若干名
       (6) 会計           1名
       (7) 監事           1名
       (8) 名誉会長顧問    若干名
 
第9条 役員の職務
      (1) 名誉会長は会の運営に指導、助言を与え会が円滑に機能する事を見守る。
      (2) 会長は自治会を代表して、会則に基づき会務の運営に当たる。
      (3) 副会長は、会長を補佐し、各専門部の相談に応ずる。
      (4) 専門部 部長は専門部を代表して部会事業の運営にあたる。
      (5) 専門部 副部長は部長を補佐し、部員の相談に応ずる。
      (6) 専門部 委員は会員と共に部会事業を運営する。
      (7) 会計は自治会の会計業務を総括し年1回会員に会計報告する。
      (8) 名誉会長顧問は自治会全般の相談に応ずる。

第10条 役員の選出
     役員の選出は次の手続きによる。
      (1) 役員は総会においてこれを選出する。
      (2) 役員候補は総会前に役員会にて推薦する。
      (3) 役員候補の推薦は持ち回りを原則とする。
      (4) 名誉会長、会長、副会長及び各役員は総会で決定する。
      (5) 役員の欠員については役員会が必要に応じこれを補充する。

第11条 役員の任期
      (1) 役員の任期は原則1年とし、再任する事が出来る。
      (2) 役員は任期満了後でも後任者の決定まではその職務を遂行する。
      (3) 補充による役員の任期は前任者の残存任期とする。



第4章 機関

第12条 本会の機関
      本会の運営を円滑に行う為次の機関をおく。
      (1) 総会
      (2) 役員会
      (3) 専門部会

第13条 総会
      1. 総会は本会の最高決議機関であり1住居当たり1会員(議決会員)をもっ
        てこれを構成する。
      2. 総会は年度始めに開催される定時総会と役員会及び議決会員の過半数が必
        要と認めた臨時総会、及び書面による書面総会がある。
      3. 総会の議決は、出席者(委任状含む)の過半数をもってこれを行う。可否
         同数の場合議長がこれを決定する。
      4. 総会の議長は会長がこれにあたる。
      5. 総会は次の事項を決議する。
          (1) 役員の選出。
          (2) 決算及び事業報告。
          (3) 予算及び事業計画。
          (4) 自治会費の決定。
          (5) 会則の改定。
          (6) 役員の不信任。
          (7) その他総会が重要と認めた事項及び役員会が付議を決定した事項。

第14条 役員会
      1. 役員会の構成は次の通りとする。
          (1) 会長
          (2) 副会長
          (3) 専門部 部長
          (4) 専門部 副部長
          (5) 会計
          (6) 監事
          (7) 名誉顧問
2. 役員会は総会に次ぐ議決機関とし、会務の運営に当たり、必要と認め
    たとき役員会を開催する。

第15条 専門部会
      本会は次の専門部会をおき、役員会の承認に基づき活動を分担する。
      (1) 総務部
      (2) 防災・防犯部
      (3) 子供育成部
      
第16条 会計
     本会の経費は会費及び、寄付金その他の収入を持って、これに当てる。
     (1) 本会の会費は自治会員の公共費及び自治会運営費として支出される。
     (2) 本会の会費は総会の決議により決定される。
     (3) 本会の必要な経費は予算に基づき支出される。
     (4) 本会の会計年は毎年4月1日より翌年3月31日迄とする。


第5章 防火・防災・防犯

第17条 組織
      管理組合自衛消防団及びコミュニティフォーラム・スタッフと協力し必要に応じ組織を編成
      して防犯対策を計画、立案、遂行する。

第6章 弔事及び見舞い金

第18条 弔事
      会員及び準会員が死亡した時は本会より香典を霊前に供えて弔意を表すもの
      とする。香典は 金一万円とする。
第19条 見舞い金
      会員及び準会員が明らかに自治会活動において傷害を受けた場合には見舞い
      金を送る。
      (1)入院    1事故につき  金一万円
      (2)通院    1事故につき  金5千円

第7章 自治会費

第20条 自治会費
      本会の会費は会員より直接徴収する年会費5000円(平成30年改訂)とする。
      
第21条 自治会費の徴収
      会費の徴収は原則年1回とし総会終了後に年会費として金5千円を一括徴収する。

第22条 会員の入居・転居
      中間における会員の入居及び転居については半期分を徴収するものとし前
      納した会費については返還しないものとする。


第8章 付則

第23条 会則の変更
      会則の変更は、総会の承認を得て行う。

第24条 会則の実施
      この会則は平成12年4月1日より施行する。
       平成12年4月1日  改則
      平成17年4月1日   改則
      令和元年4月1日   改測